有限会社 東京福祉企画

各種保険のご案内

各種保険の詳細は商品パンフレット(上記「各種保険のご案内」)をご覧ください。必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。団体契約である場合、詳細は契約者である団体が保有する保険約款によりますので、ご不明な点がある場合には弊社までお問い合わせください。

Q&A

Q&A

 

ボランティア保険Q&A

■加入手続きについて
Q. 申込み時に持参するもの(印鑑等)はありますか?
A. 6名以上でまとめてお申込みの場合は、予め氏名・住所・電話番号が記載された名簿を3部ご用意ください。その他持参いただくものはありませんが、申込時に加入者の住所・氏名・電話番号を加入申込票に記入していただきます。また、印鑑や本人確認書類は必要ございません。
Q. 加入者本人が窓口で申込まなければならないのでしょうか?また、個人で複数名分の申し込みはできるのでしょうか?
A. 加入者本人ではなく、加入者から委任を受けた代理の方でもお手続きできます。また、団体(グループ)加入の場合、お一人の方が代表して手続きができます
Q. 加入申込票に記載する加入者の住所や電話番号は職場のものでも可能ですか?
A. 職場ではなく、ご自宅の住所、電話番号をご記入ください。なお、電話番号は加入者個人の携帯電話でも構いません。
Q. ボランティア活動保険の補償期間はいつからいつまでですか?
A. 毎年4月1日午前0時から翌年3月31日24時までの1年間です。年度途中で加入された場合は、窓口で申し込み手続きが完了した日の翌日午前0時から当該年度の3月31日までになります。
Q. 東京都以外に在住の場合や外国籍の方は加入できますか?
A. 日本国内に在住・滞在の方は加入できます。また国籍による加入制限はありませんが、ボランティア保険のパンフレットの内容を十分に理解していることが必要です。また入院・通院保険金は日本国内にて「医師法上の医師」の治療を受けた場合のみ対象となります。一時的に日本に滞在している外国籍の方の場合は、日本での滞在先(ホテル等でも可)および母国での住所、電話番号をご記入ください。
Q. 災害救護で海外からボランティアに来た場合、申し込みの際の住所、電話番号はどうしたらよいでしょうか?
A. 国内で滞在している場所の住所と連絡先を記入してください。
可能であればボランティア団体に加入している場合はその連絡先、また本国で連絡が取れる場所の連絡先もご記入ください。
■加入対象について
Q. 森林ボランティア活動でのこぎりやカマの他、チェーンソーを使用しますがボランティア保険の対象となりますか?
A. のこぎり、カマ、斧、刈払機の使用は対象となりますが、チェーンソーを使った森林ボランティア活動は対象外となります。ただし、チェーンソーを利用しても森林ボランティア以外の活動であれば対象となり、チェーンソーを使用しない森林ボランティア活動は対象となります。
Q. 都立高校の奉仕体験活動はボランティア保険の対象になりますか?
A. 対象となりません。都立高校の奉仕体験活動のみならず、学校が教育計画の一環として行う学校管理下中の活動且つ、単位取得につながる活動は対象外です。
Q. 有償ボランティアは保険の対象となりますか?
A. 対象となりません。
Q. 小学生や中学生も加入できますか?
A. 本人の意思でボランティア活動を行う場合は加入できます。
ボランティア保険はボランティア=他人のために行うという意思があることが重要であるため、小学1年生以上かつ自発的に活動を行うことを条件としています。
Q. 食事中や就寝中の事故は補償の対象になりますか?
A. 活動時間に含まれていれば対象となります。ボランティア活動以外の事故は対象外です。
Q. 特定の方に個人的に行うボランティア活動は、保険の対象となりますか?
A. 対象となりません。
Q. 企業において社会貢献活動の一環として、社員が行うボランティア活動は対象になるでしょうか?
A. 活動内容が企業の営利につながらず、且つ社員は業務外に活動を行い、無報酬であれば対象となります。
■補償内容について
Q. 基本コースと天災コースはどのように違うのでしょうか?
A. 「基本コース」「天災コース」共に、ボランティア活動中のケガと損害賠償責任を補償します。
「天災コース」は「基本コース」の補償に加え、地震・噴火・津波によるケガも補償します。
Q. 「ボランティア見舞金制度」はどのような場合受け取れるのでしょうか?
A. ボランティア保険の給付対象外の事由で死亡した場合が支払い対象となります。例えば、ボランティア活動中に、心筋梗塞、脳梗塞等の病気によって亡くなられた場合が該当します。必ずボランティア活動中であることが条件です。
Q. ボランティア活動中に自分の所持品を壊してしまいました。補償はされますか?
A. 対象となりません。加入者が他者のものを壊して賠償責任が発生した場合が対象となります。
Q. 台風や強風、大雨によるケガは基本コースでも補償対象になりますか?
A. ボランティア活動中のケガであれば対象となります。地震・噴火・津波によるケガは天災コースのみ適用されます。
■費用弁償について
Q. 交通費、食事代に上限はありますか?
A. 上限はありません。ただし、「交通費」「食事代」実費相当であることが必須です。「謝礼」は認められません。
Q. 交通費の実費としてボランティアに商品券を渡す場合はボランティア保険の対象となりますか?
A. 対象となりません。

 

行事保険Q&A

■加入手続きについて
Q. 行事保険の補償期間はいつからいつまでですか?
A. 行事開催日に自宅を出発してから行事終了後、自宅に戻るまでです。
Q. 人数制限はありますか?
A. 上限は設けていませんが、下限は原則は日帰り、宿泊とも5名以上で申し込むことが条件です。日帰りの人は1日行事として、宿泊の人は宿泊行事に加入することとなります。
Q. 行事参加者全員ではなく、スタッフや関係者等、一部の人だけで加入できるのでしょうか?
A. 主催者、スタッフ含め全参加者が加入することが加入条件のためお引き受けできません。
Q. 行事保険の参加者人数には乳児も含まれますか?
A. 乳児参加者人数にカウントします。年齢による制限はございません。
Q. 参加者のうち、すでにボランティア保険に入っている人がいるのですがボランティア保険未加入者のみ行事保険に入ることはできますか?
A. 行事保険は、全参加者が加入することが前提となっています。なお、ボランティア保険と併用の加入は可能です。
Q. 行事保険で、参加者が特定されるのが当日になってしまいます。行事当日に申込んでもいいでしょうか?
A. 行事当日はお引き受けできません。
開催日の1週間前を目処に振込みと加入申込票の提出をお願いします。
1週間前の手続きが難しい場合は必ず前日までに手続きを完了してください。
Q. 宿泊者と日帰り者が混在していますが、名簿の提出は宿泊者のみでよいのでしょうか?
A. 宿泊者のみの名簿で問題ありません。
■行事区分について
Q. 宿泊と日帰りの混在した行事の場合、どのように手続きするのでしょうか?
A. 宿泊と日帰りが混在する1つの行事の他、日帰りで複数の日程が設定されている1つの行事の場合、「1日あたりの平均参加者が5名以上」であれば対象となります。
そのため日帰り、宿泊の何れかが4名以下でも平均参加者が5名以上であれば申込可能としています。また、日帰り参加者を宿泊扱いとして申し込んでいただいても構いません。
Q. 夕方から翌朝までのナイトハイキングの場合、何日分でカウントすればよいですか?
A. 日にちを跨いでも24時間を超えなければ1日行事で申込み可能です。
Q. 天気により行事区分が異なります。晴れの場合はb行事、雨の場合はa行事の行事区分の場合の加入申し込みはどのような形が良いのでしょうか?
A. b行事のプランで加入していただきます。
Q. 料理教室を行う予定ですが、参加者同伴の子供達は保育ボランティアと共に別室で過ごします。このような場合別々の行事として申し込むのでしょうか?
A. 同じ建物、同じ主催者であれば、1つの行事で対応可能です。参加者全員加入が必要です。
■対象行事について
Q. 行事開始場所が東京都以外でも対象になりますか?
A. 日本国内は全て対象です。
Q. 学校主催の行事でも対象になりますか?
A. 学校内行事、公開講座等も対象となります。
Q. 民間企業が主催する行事は加入できるのでしょうか?
A. 営利目的ではなく、且つ保険の対象としている以下内容のいずれかに該当するならば、原則「対象」として扱います。
(1)保健・医療または福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)学術・文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)まちづくりの推進を図る活動
(6)災害救援活動
(7)人権の擁護または平和の推進を図る活動
(8)国際協力の活動
(9)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(10)その他、福祉団体や団体同士の親睦活動等

 

ボランティア保険・行事保険共通Q&A

Q. 加入手続きはインターネットでできますか?
A. 加入手続きは東京都内の各区市町村社会福祉協議会とボランティアセンターが窓口となって面談形式で受け付けています。加入手続き書類と振込用紙も窓口にてお渡しします。 各窓口の所在地、連絡先は以下(窓口一覧のページにリンク)よりご確認ください。なお、居住地や勤務地でなくてもお手続きができます。
Q. 今年度の申込書で来年度分も申し込めるのでしょうか?
A. 補償期間が明記されているので当該年度用の加入申込票にてお申込みください。
Q. 住所をローマ字で記入しても不備になりませんか?
A. 可能であれば日本語が望ましいのですが、ローマ字でも構いません。
Q. 往復途上に他の場所に立ち寄った場合の事故も補償の対象となりますか?
A. ボランティア活動と関係のない目的で立ち寄る場合は対象になりません。
Q. 食中毒は対象になりますか?
A. 以下4種類において対象となります。
① 細菌性のもの(病原性大腸菌・サルモネラ菌・ボツリヌス菌・ブドウ状球菌等による中毒)
② ウィルス性のもの(ノロウィルス等による中毒)
③ 自然毒によるもの(フグ・ドクカマス・アサリ・キノコ・青梅等による中毒)
④ 化学物質によるもの(メタノール・青酸・ヒ素・鉛等による中毒)
ご自身が食中毒に遭ってしまった場合の補償は、摂取方法が偶然かつ一時的で急激に中毒症状を呈したものに限られます。
Q. 外国人が死亡した場合の保険金受け取りはどなたになりますか?
A. 外国人にかかわらず、法定受取人です。

 

ボランティア保険・行事保険以外の損害保険における共通Q&A

Q. 加入方法を教えてください。
A. 既加入事業者様、並びに東社協会員の事業者様には年に一度の補償開始日より1ヶ月半程前に次期補償期間のパンフレット、お申込書類を郵送いたします。
お手元に届いていない場合、またはこれから新規加入をお考えの事業者様は東京都社会福祉協議会よりパンフレット等をお送りしますので以下までご連絡ください。
≪連絡先≫
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 福祉部 経営支援担当
Tel. 03-3268-7232
Q. 保険証券は発行されますか?
A. お申込み事業者様には保険証券の代わりに加入者証が発行されます。各種申請時等に証明が必要な場合は加入者証を各機関にご提示ください。
Q. 補償期間の途中からでも加入できますか?
A. 加入できます。中途加入の場合の保険料は各種保険のパンフレットに記載していますが、申込書の記入方法等、ご不明点やご質問がございましたらお気軽に弊社までお問い合わせください。

 

介護事業者・社会福祉施設損害保険、在宅福祉サービス総合保険において多くいただくご質問

Q. 基本補償の賠償責任保険において、職員が業務中に利用者宅へ自転車で向かっている途中で起こした対人・対物事故は補償の対象となりますか?
A. 対象となります。
Q. ヘルパーによる吸痰行為や経管栄養は、補償の対象となりますか。あるいは、「医療行為」として免責となりますか?
A. 「痰の吸引行為」や「経管栄養」(以下「喀痰吸引等」といいます。)は、「医療行為」(医師が行うのでなければ患者の身体に危害を生ずる危険性がある行為)に該当しますが、法令により医師・看護師以外の者にも許されている「医療行為」は、免責事由から除かれますので、次の①~②の場合は、ヘルパーによる喀痰吸引等であっても補償対象となります。
①ヘルパーが、社会福祉士及び介護福祉士法に規定される登録済の認定特定行為業務従事者である場合
②法令および通知に規定される実地研修として行う場合
Q. 施設のボランティアのミスで対人・対物事故が発生した場合、補償の対象となりますか?
A. 事業者に登録され、事業の依頼で活動するボランティアスタッフは対象となりますが、直接施設の指導、監督下にない場合は対象となりません。

 

その他

Q. 「保険代理店」とは何ですか?
A. 保険会社の委託を受け、保険契約の代理人として募集や契約の締結を行う者のことを指します。保険業法に基づき内閣総理大臣の登録、並びに代理店に所属して保険募集を行う者においても内閣総理大臣への届出が義務付けられています。
Q. 団体契約とは、どのような契約ですか?
A. 保険会社の定める条件を満たした職場や組合等の団体が、保険契約者となり、一つの保険契約で複数の事業者等が加入できる契約方式です。加入人数に応じて保険料の割引を適用する等のメリットがあります。また、団体契約の場合、保険証券は保険契約者である団体に対してのみ発行されますが、東京都社会福祉協議会の団体契約保険においては保険証券に代わるものとして加入者に加入者証を交付しています。
Q. 保険金の請求に時効はありますか?
A. 保険業法において保険事故発生時より3年間で保険会社の保険金支払い義務が消滅するとされています。
万一、請求を忘れていた場合は速やかに保険金請求のお手続きをしてください。
Q. 保険の対象となる事故が発生しました。どうしたら良いですか?
A.

速やかに各種保険の引受保険会社までご連絡ください。
詳細は「事故が発生した場合」をご参照ください。

Q. 免責・免責金額とは、どのようなものですか?
A. 免責とは、保険事故が起きた際、保険会社には保険金を支払う義務がありますが、特定の事由についてはその義務を免れることを指します。例として、戦争やその他の変乱による事故、契約者自らが招いた事故等が該当します。
免責金額とは、損害保険契約において、被保険者が自己負担する金額のことです。免責金額を設定することにより保険料を安く抑えることが出来る場合があります。